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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10052
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月21日

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(ウェーブリンク株式会社)が商標権者である登録商標「Value Investing Academy」(登録第6203092号、指定役務:第41類「技芸又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催」等)について、被告(マインドキネシス プライベート リミテッド)が商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求したところ、特許庁が商標登録を取り消す審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。審決は、原告提出の証拠からはVIA復習会の実際の開催や本件商標の具体的使用行為が確認できず、「VIA復習会」「VIA」は本件商標と社会通念上同一とも認められないとして、要証期間(令和2年1月6日〜令和5年1月5日)内の使用の証明がないと判断していた。 【争点】 商標法50条2項所定の要証期間内に、日本国内において、商標権者等が本件審判請求に係る指定役務について登録商標の使用をしていたか否か。具体的には、原告が令和2年6月22日にオンラインで実施した「VIAフォローアップ」に係る講演において、配布資料に本件商標「Value Investing Academy」を商標登録番号とともに表示した行為が、役務の出所を表示し自他役務を識別する態様での使用に当たるかが争われた。被告は、配布資料(甲1)のレイアウトが不可解であること、日付の客観的立証がないこと、講演内容や役務が不明であること等を主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨から、原告が要証期間中の令和2年6月22日に投資セミナーに係る講演をオンラインで実施し、その画面上に講演者である原告の画像・会社名(WAVELINK)が表示されるとともに、講演資料に本件商標「Value Investing Academy」が商標登録番号とともに表示されていた事実を認定した。裁判所は、本件商標が同日の講演の主催者を表示する態様で使用されたものであり、役務の出所を表示し自他役務を識別するものと取引者・需要者において認識し得る態様での使用に当たると判断した。被告が主張する資料のレイアウトの不可解さについても、講演者の画像・会社名が表示された講演画面上の資料として必ずしも不可解とはいえないとして排斥した。以上から、原告は要証期間内に指定役務「セミナーの企画・運営又は開催」について本件商標を使用していたことを証明したと認め、これを否定した審決には誤りがあるとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。