都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
知財

特許を受ける権利の確認請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)70002
事件名
特許を受ける権利の確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月22日

AI概要

【事案の概要】 原告ら(東京工業大学名誉教授A及び被告会社の元取締役B)は、量子ドット技術等に関する3件の特許出願(本件各出願)について、発明者として特許を受ける権利の共有持分を各2分の1ずつ有することの確認を、出願人である被告会社(旧商号:株式会社QDジャパン)に対して求めた事案である。原告Bは被告会社の設立者・元代表取締役、原告Aは元技術顧問であり、両名は本件各出願に係る発明を行ったが、出願人は被告会社とされていた。原告らは、特許を受ける権利の譲渡対価等を定めた契約書案が調印に至らなかったため、譲渡の合意は成立していないと主張した。 【争点】 本件の争点は、原告らが被告に対し本件各発明に係る特許を受ける権利の共有持分を譲渡する旨の合意が成立したか否かである。原告らは、契約書案の調印に至っておらず、共同代表取締役であったCらが契約書案と同条件での譲受けの意思を有していなかったため合意不成立と主張した。被告は、原告Bが代表取締役として、原告Aが技術顧問として、出願人を被告とすることを決定しており、譲渡合意は明らかであると主張した。 【判旨】 裁判所は原告らの請求をいずれも棄却した。その理由として、特許出願は特許を受ける権利を有する者が出願人となるものであり、発明者が権利を譲渡していないのに他人を出願人とすることに同意することは通常考え難いと説示した上で、原告らが本件各出願及び基礎出願において被告を出願人とすることを認識し異議を述べなかった事実から、遅くとも各出願時までに特許を受ける権利の共有持分を被告に譲渡する合意が成立したと推認した。契約書が未作成である点については、同時期の別件出願でも契約書なく出願されていたことから不自然ではないとし、無償譲渡はあり得ないとの主張についても、出願当時は関係が良好で技術面の無償協力も申し出ていたことから、対価合意なく権利を譲渡することは十分あり得るとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。