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下級裁

ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、偽計業務妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)51
事件名
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、偽計業務妨害被告事件
裁判所
秋田地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年10月23日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が、不倫関係にあった女性Aに対し、恋愛感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、ストーカー行為及び偽計業務妨害を行った事案である。ストーカー行為については、令和6年5月から9月にかけ、Aから拒まれたにもかかわらず、携帯電話から11回にわたり面会や交際を要求する電子メールを送信したほか、9回にわたりAの居住先等に押し掛け、見張り、うろつきを行った。被告人は県警本部から警告文書を交付された後もうろつき行為を継続した。偽計業務妨害については、同年8月11日、公衆電話からAが居住する建物で火災が発生している旨の虚偽の119番通報を3回行い、消防職員43名を出動させて徒労の業務に従事させ、消防業務を妨害した。被告人は犯行当時、幹部警察官の立場にあった。 【判旨(量刑)】 懲役2年・執行猶予3年(求刑懲役2年)。裁判所は、偽計業務妨害について、消防本部が40名以上の隊員を出動させ大規模な対応を強いられたこと、犯行動機が消防職員の立入検査によりAと別の男性との接触を妨害する目的であり酌量の余地がないことを指摘した。ストーカー行為についても、長期間・多数回にわたり反復し、警告後も継続するなど強い犯意に基づくものであったと認定した。さらに、被告人が幹部警察官として法令を遵守し社会の秩序を守るべき立場にあったことから、一般人に比べて責任が加重されることもやむを得ないとした。他方、被告人が地位や職業上の知識を悪用したわけではないこと、全ての公訴事実を認めて反省の態度を示していること、被害女性に対して相応の賠償金を支払う合意が成立したこと等の事情から執行猶予を付したが、報道等による社会的制裁や退職金不支給の可能性等を考慮しても罰金刑とすることは許されないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。