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下級裁

建造物侵入、強盗致傷、窃盗未遂、邸宅侵入被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)70
事件名
建造物侵入、強盗致傷、窃盗未遂、邸宅侵入被告事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2025年10月23日

AI概要

【事案の概要】 被告人が共犯者4名と共謀の上、令和6年3月12日未明、山口県下松市所在の会社事務所にバールでガラスを割って侵入し、居合わせた被害者(当時60歳)の頭部をバールで殴打するなどの暴行を加えて反抗を抑圧し、現金約465万7000円及び鞄等21点を強取し、頭部打撲・挫創、右肋骨骨折等の傷害を負わせた建造物侵入・強盗致傷事件(第1)を中心に、大阪府吹田市の事務所への建造物侵入・窃盗未遂(第2)、大阪市内のビル通路への邸宅侵入2件(第3)が併合審理された事案である。争点は、第1の事実について被告人に強盗の共謀が認められるか、及び財産上の被害額であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、共謀の成否について、共犯者Aの証言に基づき、被告人がCによる強盗指示の通話に参加し「頭は殴るな」「財布も取ってこい」等と指示したこと、実行役の服装交換を指示したこと、犯行直前のシグナルグループでの多数のメッセージ送受信、犯行中のグループ通話への参加等の事実から、強盗の共謀を認定した。被害額については、銀行引出記録等の客観証拠と帯封付き紙幣の画像から会社資金285万7000円、被害者個人の現金180万円の合計465万7000円と認定した。量刑においては、情報に基づく計画的侵入強盗であること、バールによる頭部殴打という危険な暴行態様、骨折を伴う重い傷害結果、比較的多額の被害を重視しつつ、被告人は実行役への指示者Cより関与が軽いこと、22歳と若年で初めての服役であることを考慮し、求刑懲役10年に対し懲役7年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。