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下級裁

自殺幇助

判決データ

事件番号
令和7(わ)1238
事件名
自殺幇助
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年10月24日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自らを「創造主」である神が降臨していると主張するAを長年信奉していたところ、令和2年7月31日頃、Aが精神状態の悪化したパートナーを救うためには死んで魂となりシステムを破壊しなければならないなどと述べ、同じくAの信奉者であったB(当時66歳)及びC(当時51歳)に自殺を決意させた。被告人もB及びCと同様に自殺を決意し、Aと共謀の上、恐怖心を和らげるための鎮痛剤を購入してB及びCに手渡し、入水自殺に適した海岸を探索した上、和歌山県内の海岸において、鎮痛剤を摂取させ、マイクコードで互いの手首をつないで入水し、B及びCをそれぞれ溺水により死亡させ、自殺幇助の罪に問われた事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、2名の生命が失われたという取り返しのつかない結果を重視しつつ、被告人が鎮痛剤の購入・配布、入水場所の検索、マイクコードによる結束など自殺の実行に不可欠な役割を果たしたことは軽視できないとした。他方、被告人はAとの間で「創造主」とその信奉者という関係にあり、長年にわたりAの指示に従って結婚・離婚を繰り返し、金銭を寄進するなど従属的な立場にあったこと、本件時には被告人自身も入水により命を落とす危険があったことを考慮した。加えて、本件後にAのもとを離脱して反省を深め遺族に謝罪の意を表していること、前科がないこと、姉が見守る旨述べていることなどの事情を認め、懲役2年・執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。