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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2025年10月24日

AI概要

【事案の概要】 令和7年7月20日に行われた参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の各選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条1項・別表第3の定める参議院選挙区選出議員の定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、本件各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時、議員1人当たりの選挙人数の最大較差は福井県選挙区と神奈川県選挙区との間で3.13倍に達していた。 【争点】 本件定数配分規定(平成30年改正法による改正後のもの)が、投票価値の平等を要求する憲法に違反して無効であるか。原告らは、投票価値の較差を伴う定数配分規定の立法は憲法47条等に違反すること、人口比例選挙が憲法上要求されていること、最大較差3.13倍は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあること、及びいわゆる合理的期間論は憲法98条1項に違反することを主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、投票価値の平等は憲法上の要請であるが唯一絶対の基準ではなく、国会の裁量権の行使として合理性を有する限り一定の譲歩が許容されるとの判断枠組みを維持した。平成27年改正による4県2合区の導入等により数十年間5倍前後で推移していた最大較差が3倍程度に縮小され、著しい不平等状態はひとまず解消されたこと、本件選挙まで最大較差は3倍程度で推移し有意な拡大とはいえないこと、合区対象4県での投票率低下・無効投票率上昇等の弊害があり制度の更なる見直しには慎重な検討を要する課題があること等を総合考慮し、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないとした。もっとも、較差の更なる是正は喫緊の課題であり、最大較差が0.1増加したことは課題が更に切迫したことを示すとして、立法府に対し選挙制度の抜本的見直しを含む具体的検討と立法的措置を求めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。