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下級裁

加重収賄被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)128
事件名
加重収賄被告事件
裁判所
佐賀地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年10月28日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、佐賀県杵島郡A町の企画政策課長として、同町のふるさと応援寄附金(ふるさと納税)一括管理業務の委託事業者選定に関する事務を統括する立場にあった。被告人は、令和4年12月頃、公募型プロポーザル方式による委託事業者選定の審査において、参加申込みをした他の事業者からA町に提出された非公開の企画提案書を自己の携帯電話で撮影し、その画像データをコンサルティング会社Cの代表取締役Bに提供するという職務上不正な行為をした。そして、令和5年1月から2月頃にかけて、この不正行為に対する謝礼の趣旨であることを知りながら、Bから現金10万円の供与を受けた。 【判旨(量刑)】 懲役1年6月・執行猶予3年、追徴10万円(求刑:懲役1年6月・追徴)。裁判所は、犯情として、ふるさと納税業務を掌理する地位にあった被告人が秘密事項として厳しく管理されていた企画提案書を一参加事業者に漏示した行為は、審査の公正さを害する不当なものであり、公務員の職務の公正及びこれに対する国民の信頼を損なうもので結果は重いとした。動機についても、本件会社が選定されればA町の収入減少を防げるという被告人の弁解は、プロポーザルの目的や意義を理解しない独善的な考えであるとして厳しく非難した。他方、賄賂の収受についてはあらかじめ金銭の授受が約束されていたとはいえず、贈賄者が積極的に現金を渡しており被告人に受動的な面があったことを相応に酌むべき事情とした。犯情以外の事情として、被告人が事実を概ね認めていること、前科前歴がないこと、妻が更生支援を誓約していることなどを考慮し、執行猶予付きの判決とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。