AI概要
【事案の概要】 高校の教頭である被告人が、令和6年11月8日午後、勤務先の高校管理棟2階印刷室において、掃除中の女子生徒(被害者)の臀部を着衣の上から両手で触るという暴行を加えた暴行被告事件である。被告人は、手が被害者の臀部に当たったかどうか覚えておらず、仮に当たったとしても偶然であり故意ではない旨弁解し、弁護人は無罪を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被害者A及び目撃者Bの各供述について、具体的かつ詳細で相互に一致しており、被害直後にAが母親と友人にLINEで被害を訴えていることとも整合するとして、いずれも信用できると判断した。被告人の両手の手のひらが被害者の臀部にぴったりとくっつく形で触れたという態様は偶然では考え難く、被告人と作業台・被害者の位置関係からもごみ袋等の方向とは異なる被害者の方向に手が伸びるのは不自然であるとして、故意を認定した。また、接触が一瞬であっても、その態様・接触部位からして社会通念上許容される範囲を超えた不法な有形力の行使に当たると判示した。量刑については、教頭として生徒の指導教育に責任ある立場にありながら犯行に及んだ点、真摯な反省が見られない点を不利に考慮する一方、着衣の上からの短時間の接触であること、前科前歴がないことを考慮し、求刑どおり罰金10万円を科した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。