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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10040
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月29日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社HUGE)は、「飲めるフレンチトースト」の文字を標準文字で表した商標について、指定商品を第30類「フレンチトースト、冷凍フレンチトースト」、指定役務を第43類「フレンチトーストを主とする飲食物の提供」として商標登録出願をした。特許庁は、本願商標が商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)に該当するとして拒絶査定をし、拒絶査定不服審判においても請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。 【争点】 本願商標「飲めるフレンチトースト」が商標法3条1項6号に該当するか否かが争われた。原告は、「飲める○○」は「飲む○○」とは異なり、可能動詞「飲める」とおよそ飲めない食品「フレンチトースト」の組合せによる反語法的修辞効果があり自他識別機能を有すること、「飲める○○」の構成で複数の商標登録例が存在すること、及びメディアで大々的に取り上げられ識別標識として機能していることを主張した。被告は、食品業界では「飲める○○」が商品の柔らかい食感等の特性を比喩的に表現するフレーズとして広く使用されており、識別力を欠くと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、食品業界における取引の実情として、「飲めるフレンチトースト」のほか「飲めるパンケーキ」「飲めるチーズケーキ」「飲めるプリン」「飲めるピザ」「飲めるハンバーグ」など、噛まずに飲めるほど柔らかい食感の食品を「飲める○○」と称して広く流通・提供されている事実を認定した。この取引実情を踏まえ、本願商標は「飲める(ような)フレンチトースト」程度の意味合いを認識させるにとどまり、商品の特性や優位性を比喩的に表現した表記と一般に認識されるものであって、特定人による独占使用を認めることは公益上適当でなく、自他商品役務の識別力を欠くと判断した。原告のメディア露出等に関する主張についても、記事の多くは「飲める」ほど柔らかい食感を紹介・検証するものにすぎず、特定事業者の固有の商標として認識されるものとは認められないとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。