AI概要
【事案の概要】 本件は、VTuber事務所を運営する原告(カバー株式会社)が、X(旧Twitter)上に投稿された記事により、原告に帰属するVTuber「獅白ぼたん」のイラストの著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されていると主張して、Xを管理運営する被告(X Corp.)に対し、著作権法112条1項に基づき、当該投稿の削除を求めた事案である。被告は、原告の著作権帰属、著作物性、類似性、依拠性及び侵害行為のいずれについても争わず、抗弁も主張しなかった。 【争点】 主な争点は、①本件イラストの著作物性、②著作権の帰属、③本件投稿による著作権侵害(類似性・依拠性)の有無である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を認容した。まず著作物性について、本件イラストは顔の表情、向き、髪色、服装、ポージング等に創意工夫がされ、著作者の個性が現れた創作的表現であると認定した。次に著作権の帰属について、本件イラストは、イラストレーターが作成し原告に納入した元イラストの二次的著作物であり、かつ原告の発意に基づき従業員が職務上作成した職務著作(著作権法15条1項)に該当するとして、著作権は原告に帰属すると判断した。侵害行為については、本件投稿中の画像は本件イラストの頭部を切り取ったものであり、サーバーへのアップロードにより有形的に再製されているから複製権(同法21条)を侵害し、また公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置への記録として送信可能化に該当するから公衆送信権(同法23条)を侵害すると認定した。以上より、本件投稿の削除請求には理由があるとして認容した。なお、仮執行宣言は相当でないとして付さなかった。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。