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最高裁

保険金請求事件

判決データ

事件番号
令和6(受)120
事件名
保険金請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2025年10月30日
裁判種別・結果
判決・棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)2026

AI概要

【事案の概要】 Aが被保険車両を運転中に自損事故を起こして死亡したことについて、Aの相続人であるB(Aの母)が、自動車保険契約の保険者である上告人(保険会社)に対し、普通保険約款の人身傷害条項に基づく人身傷害保険金(死亡保険金)の支払を求めた事案である。Aの子らは全員相続放棄をしたため、Aの母Bが単独で遺産を相続した。Bは第1審係属中に死亡し、Bの子である被上告人らが訴訟を承継した。 【争点】 第1の争点は、死亡保険金の請求権が被保険者(A)の相続財産に属するか、それともAの子ら(第1順位の法定相続人)に原始的に帰属するかである。約款の本件条項1は「被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする」と定めており、上告人はこれを根拠に請求権がAの子らに原始的に帰属すると主張した。第2の争点は、精神的損害を受けた近親者が存在する場合に、死亡保険金の算定において精神的損害額(一家の支柱の場合2000万円等)を全額前提とできるか否かである。 【判旨】 上告棄却。第1の争点について、最高裁は、人身傷害保険金は被保険者に生じた損害を填補する目的で支払われるものであり、死亡の場合も逸失利益や精神的損害が被保険者自身に生ずることが前提とされていることから、死亡保険金の請求権は被保険者自身に発生し、その相続財産に属すると判示した。本件条項1のただし書は、法定相続人が相続により取得する旨を注意的に規定したものにすぎないとした。第2の争点について、約款上の精神的損害額は被保険者本人及び近親者の精神的損害の填補として支払われるべき保険金の総額を定めたものであるが、近親者の存在によって被保険者の精神的苦痛が減少するものではなく、約款上も近親者の保険金額との調整規定がないことから、死亡保険金の額は精神的損害額の全額を前提として算定されるべきであり、近親者の存在は死亡保険金の額に影響しないと判示した。裁判官全員一致の意見。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

1 自動車保険契約の人身傷害条項が、保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と定めている場合において、この定めによって保険金請求権者が定まる人身傷害保険金のうち、上記「被保険者」が上記事故により死亡したときに生ずる保険金の請求権は、同人の相続財産に属する。 2 自動車保険契約の人身傷害条項が、⑴保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者」及び「被保険者の父母、配偶者又は子」と定め、⑵人身傷害保険金を支払うべき損害のうち、上記「被保険者」の死亡により「本人のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた」精神的損害の額として、上記「被保険者」の属性に応じた区分ごとに単一の金額を定めているが、⑶上記「被保険者」の保険金の額と上記「被保険者の父母、配偶者又は子」の保険金の額とを調整する旨の定め等を置いていない場合において、上記事故により死亡した上記「被保険者」が被った損害を填補するための人身傷害保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき同人の精神的損害の額が上記単一の金額の全額であることを前提として算定されるべきであって、同人の死亡により精神的損害を受けた同人の父母、配偶者又は子が存在することは、上記人身傷害保険金の額に影響を及ぼすものではない。

参照法条

(1、2につき )保険法第2章 損害保険、民法91条

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。