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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)9
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2025年10月30日

AI概要

【事案の概要】 令和7年7月20日に行われた参議院議員通常選挙(本件選挙)について、東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県の各選挙区の選挙人である原告らが、平成30年改正後の公職選挙法の定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日の最大較差は、最小の福井県選挙区と最大の神奈川県選挙区との間で3.13倍であった。 【争点】 本件定数配分規定の合憲性が争点となった。原告らは、定数配分規定が人口比例に基づいておらず、憲法56条2項・1条・前文1段1文に基づく人口比例選挙の要求に反すると主張した。また、憲法前文1段2文の信託理論に基づき、国民の代表者が自己の利益を優先して投票価値の較差を伴う選挙区割規定を立法することは忠実義務に違反すると主張した。被告らは、投票価値の平等は唯一絶対の基準ではなく、参議院の独自の役割や都道府県単位の選挙制度の意義を考慮すれば、国会の裁量権の範囲内であると反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、令和4年選挙から本件選挙への最大較差の拡大(3.03倍から3.13倍)は看過し難い拡大傾向であると指摘した。しかし、平成27年改正で導入された合区制について、対象4県での投票率低下・無効投票率上昇が4回の選挙を通じて継続し、合区解消を求める声が国会内でも大勢を占めるに至った経緯を詳細に検討した。裁判所は、合区制の弊害が投票価値の不均衡とは別の形で代表民主制の正統性を傷つけかねない憲法上の疑義を生じさせていると述べ、議論が「振出しに戻った」局面にあると整理した。令和7年6月に本件協議会報告書がまとめられたばかりであり、具体的検討がこれから始まる段階であったことから、本件選挙までに定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとはいえないと判断した。ただし、令和10年通常選挙までに具体的成果を示さなければ違憲の判断も免れないとの警告を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。