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下級裁

人口比例選挙請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)2
事件名
人口比例選挙請求事件
裁判所
高松高等裁判所
裁判年月日
2025年10月30日

AI概要

【事案の概要】 令和7年7月20日に施行された参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、徳島県及び高知県参議院合同選挙区、香川県選挙区及び愛媛県選挙区の各選挙人である原告らが、公職選挙法14条1項及び別表第3の議員定数配分規定は人口比例に基づいておらず憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日の選挙区間の最大較差は、議員1人当たりの選挙人数が最少の福井県選挙区を1とした場合、最多の神奈川県選挙区で3.127倍であった。 【争点】 主な争点は、(1)憲法が人口比例選挙を要求しており、非人口比例選挙である本件選挙は憲法56条2項、1条、前文、43条1項等に違反し無効か、(2)本件定数配分規定の下での投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたか、(3)国会議員が選挙区割規定を立法することは国民に対する信託上の忠実義務に違反し憲法47条に反するか、である。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、投票価値の平等は憲法上の要請であるが、選挙制度の仕組みの決定における唯一絶対の基準ではなく、国会の裁量に委ねられた他の政策的目的との関連で調和的に実現されるべきものであるとした。そして、平成27年改正による合区導入で最大較差が5倍前後から3倍程度に縮小された後、約10年間にわたり合区が維持され、較差は3倍前後で推移し有意な拡大傾向にあるとまではいえないこと、合区対象県で投票率低下等の弊害が継続的に生じており都道府県単位の選挙区見直しには慎重に検討すべき課題があること、立法府が協議会等で精力的に議論を継続しており較差是正を指向する姿勢が失われたとはいえないこと等を総合考慮し、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断した。原告らの人口比例選挙の主張及び信託上の忠実義務違反の主張もいずれも採用しなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。