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下級裁

公職選挙法違反

判決データ

事件番号
令和7(わ)1422
事件名
公職選挙法違反
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2025年10月30日

AI概要

【事案の概要】 令和7年7月20日執行の飯能市長選挙に関する公職選挙法違反の事案である。被告人Aは同選挙に立候補する意思を有していた者、被告人Bは被告人Aの出納責任者かつ選挙運動者である。犯罪事実は3つに分かれる。第1に、被告人Aは、令和7年2月下旬頃、自己の当選を得る目的をもって、後援会事務所において被告人Bに対し、選挙運動者への各種指示や取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として、1時間につき1450円の割合で計算した金銭を供与する旨を申し込み、被告人Bの承諾を得た(報酬供与の約束)。第2に、被告人Bは同申込みを受けてこれを承諾した。第3に、被告人両名は共謀の上、同年7月21日、選挙運動者であるCほか2名に対し、選挙運動用ビラの頒布などの選挙運動をしたことの報酬とする目的で、現金合計14万1700円を供与した(Cに8万4500円、Dに3万3150円、Eに2万4050円)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、当選を得させる目的で選挙運動者に財産上の利益を供与することが許されないことは、選挙に立候補し、あるいは立候補者の出納責任者になる者として十分理解し遵守すべきことは当然であるとした上で、判示の立場にありながら各犯行に及んだ被告人両名はいずれも非難を免れないと指摘した。他方、被告人両名が事実を認め、二度と罪を犯さない旨誓うなど反省の態度を示していること、前科もないことなどを斟酌し、それぞれの地位に応じた量刑として、被告人Aを拘禁刑1年(執行猶予5年)、被告人Bを拘禁刑8月(執行猶予5年)に処した。求刑は被告人Aにつき拘禁刑1年、被告人Bにつき拘禁刑8月であり、いずれも求刑どおりの刑が言い渡された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。