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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10050
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月30日
裁判官
増田稔

AI概要

【事案の概要】 原告(BLOOM株式会社)は、「牛たん」「けやき」等の文字部分と図形部分からなる結合商標について、第43類「飲食物の提供」を指定役務として商標登録出願をしたが、特許庁から、引用商標(「KEYAKI」及び「欅」の漢字等からなる結合商標)と類似するとして商標法4条1項11号に該当するとの審決を受けたため、その取消しを求めた事案である。 【争点】 本願商標と引用商標が商標法4条1項11号にいう類似の商標に該当するか否か。具体的には、本願商標の「けやき」の文字部分のみを要部として抽出し、引用商標の「KEYAKI」及び「欅」部分と対比して類否を判断することが相当かが争われた。被告(特許庁長官)は、「けやき」部分が出所識別標識として機能し、称呼「ケヤキ」が共通するから両商標は類似すると主張した。これに対し原告は、「けやき」の名称は飲食店に多数使用されており識別力が弱いこと、本願商標は図形部分と文字部分が一体となった商標であることなどを主張した。 【判旨】 請求認容(審決取消し)。裁判所は、まず結合商標の分離観察の基準として、構成部分の一部を抽出して類否判断することは原則として許されないが、当該部分が強く支配的な印象を与える場合等には許されるとした上で、本願商標の「けやき」部分を要部として抽出すること自体は許されるとした。しかし、飲食店検索サイトで「けやき」「ケヤキ」の名称を付した飲食店が約3000件弱存在することから、「けやき」の文字部分の出所識別標識としての機能は弱いと認定した。そして、識別力が弱い要部については、外観・称呼・観念の全てが一致する場合は格別、そうでないときは他の構成部分も考慮して全体的に類否を判断すべきとした。本願商標と引用商標は、外観において明らかに相違し、称呼においても「ギュウタンケヤキ」との称呼が生じる点で異なり、観念においても「牛たんを提供するけやきという名称の飲食店」との観念が生じる点で異なるから、離隔的に観察しても互いに紛れるおそれのある類似の商標とは認められないと判断し、本件審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。