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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)37
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
高松高等裁判所
裁判年月日
2025年10月31日
裁判官
石原和孝
原審裁判所
徳島地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)38

AI概要

【事案の概要】 一審原告(青色半導体レーザー分野で大きな世界シェアを有する会社)の従業員であった一審被告Aが、退職の際に一審原告の管理するサーバーに保存されたソフトウェア等のファイルを削除したことについて、一審原告が、一審被告Aに対し不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償として約3043万円を請求し、併せて一審被告Aの妻(一審被告B)及び母(一審被告C)に対し身元保証契約に基づく連帯支払を求めた事案である。原審は約577万円の連帯支払を認容したため、双方が控訴した。 【争点】 (1) ファイル削除が故意によるものか過失によるものか、(2) 削除されたファイルの財産的価値と損害額、(3) 身元保証人である一審被告B及びCについて身元保証法5条による免責が認められるか、が主な争点となった。 【判旨】 控訴審は、一審被告Aによるファイル削除は確定的故意によるものと認定した。一審被告Aは、使用していたソフトウェアが無償版で商用利用できないリスクがあったと主張したが、裁判所は、本当にそう考えていたならば秘密裡に削除する必要はなく、最終出勤日から1か月後に自動削除されるプログラムを密かに仕込んだ事情も不自然であるとして退けた。損害額については、レンズ購入費用約462万円を加算し、合計1039万6632円と認定した。一方、身元保証人の一審被告B及びCについては、身元保証契約が典型的な情誼による軽率な保証契約であり、一審原告が保証意思の確認も保証責任の説明も行わず、身元保証書の提出を一審被告Aを通じて受けたにすぎないことから、身元保証法5条による全額免責を認め、一審被告B及びCに対する請求を全て棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。