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下級裁

詐欺

判決データ

事件番号
令和5刑わ710
事件名
詐欺
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、貨物自動車運送事業等を営むA社の代表取締役であり、被害会社C社の基地局建設用コンクリート柱の輸送業務を、B社からの再委託により管理していた。被告人は、C社の物流管理部長Dと共謀し、基地局建設を円滑に行うためコンクリート柱輸送用トラックを一定数確保するという枠組みを利用して、実際にはトラックを確保していないのに確保したかのように装い、B社を経由してC社に対し架空のコンクリート柱輸送費を請求した。令和3年7月から10月にかけて4回にわたり、延べ3652台~3997台分のトラック確保費用名目で約4億円~4億3000万円ずつを請求し、C社の購買部副部長に支払義務があると誤信させて支払を承認させ、合計約16億円超をだまし取った。請求額の一部は共犯者Dへのキックバックとして還流させる意図であり、複数のトンネル会社を介して隠蔽工作も行っていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役6年に処した(求刑懲役9年)。量刑理由として、まず犯行の悪質性を指摘し、被告人と共犯者がそれぞれの立場を悪用して詐取スキームを構築し、トンネル会社を利用した隠蔽工作により犯行を継続した態様は巧妙で、被害会社の信頼を裏切るものであるとした。被害額について、被告人が関与していない部分や実走分を除いたA社の粗利相当額だけでも合計約4億2800万円に上り、一定の弁済見込みを考慮しても被害結果は重大であるとした。被告人は架空請求の実行や隠蔽工作の発案など主体的に関与し、役員報酬の形で相当の個人的利得も得ていた。もっとも、本件は共犯者のキックバック要求に端を発しており、請求額も共犯者が決定していたこと、被告人は共犯者の要求を断れば業務を失うと考えて従属的立場にあったことから、共犯者と比較すれば刑事責任は相当軽いとした。他方、被告人に有利な事情として、捜査段階から詳細な供述をして事案解明に協力したこと、被害弁償の意思を示し反省の態度があること、兄が監督を誓約していること、実質的な前科がないことを考慮し、主文の刑を量定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。