都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3140 件の口コミ
下級裁

住居侵入,強盗殺人

判決データ

事件番号
令和3わ965
事件名
住居侵入,強盗殺人
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2024年1月12日
裁判官
安永武央村川主和法花義与

AI概要

【事案の概要】 被告人は、家族の生活費等をパチンコに費消するなどして金銭に窮し、一人暮らしの被害者(当時80歳)から金品を強取しようと考え、令和3年7月12日午後5時30分頃、京都市内の市営住宅にある被害者方に侵入した。被告人は、殺意をもって被害者の腹部、背部及び頸部等を刃物で多数回攻撃し、左内頸静脈損傷による出血性ショックにより被害者を死亡させて殺害した上、現金約9万円等在中の財布1個等を強取した。被告人は犯行を否認し、犯人性が最大の争点となった。 【争点】 被告人が強盗目的で被害者を殺害した犯人であるか否か。検察側は、(1)近隣住民ABの目撃供述、(2)犯人が切断した電話コードから被告人のDNAが検出されたこと、(3)犯行時間帯を挟んで被告人が突如9万円以上の現金を入手したにもかかわらずその入手経緯を明らかにしないこと、(4)犯行後に同種の服を購入して着替え、元の服を捨てたことを主要な間接事実として主張した。弁護側は、目撃の正確性やDNA付着の偶然性等を争った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、まず近隣住民ABの目撃供述について、AB夫婦が以前から被告人を「お兄ちゃん」と認識しており、犯行当日405号室に出入りした人物を被告人と特定した供述は信用性が高いと判断した。マスクの有無や時刻の誤差についても矛盾はないとした。次に、犯人が切断した電話コードの切断部付近から被告人のDNAが検出された点について、被告人が以前の訪問時に電話コードに触れておらず、被害者のDNAすら微量にしか付着していなかった箇所であることから、被告人が電話コードを切断した可能性が高いとした。さらに、被告人は犯行当日午後4時半頃には金策が尽きていたにもかかわらず、午後6時半頃には少なくとも9万円を所持しており、へそくりを見つけたとの弁解は不自然で信用できないとした。これらの間接事実を総合し、被告人が犯人でないとすれば、DNA付着の偶然、ABの誤認、別経緯による現金入手が同時に生じていることになるが、そのような偶然の重なりは考えられないとして、被告人が強盗目的で被害者を殺害したことは間違いないと認定した。量刑については、ギャンブルで金銭に窮した末の身勝手な動機、刃物で何度も攻撃した残忍な犯行態様、被告人が否認し反省が全くないことを重視し、前科がないことを考慮しても酌量減軽すべき事情はないとして、求刑どおり無期懲役を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。