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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10097
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年1月16日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(ユーピーケミカルカンパニーリミテッド)が、被告(バーサムマテリアルズ ユーエスライアビリティカンパニー)の保有する特許(ジイソプロピルアミノシラン等に関する特許第4824823号)について特許無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、先行文献(甲1:特開2000-195801号、甲4:特開平6-132284号)に基づく新規性・進歩性の欠如(無効理由1〜4)及び審判手続の違背(無効理由5)を取消事由として主張した。 【争点】 主な争点は、(1)甲1及び甲4に「ジイソプロピルアミノシラン(DIPAS)」という化学物質の発明が記載されていると認定できるか、(2)本件各発明が甲1・甲4に基づき新規性・進歩性を欠如するか、(3)審決の予告後に被請求人に追加の主張立証の機会を与えた審判手続に違法があるか、である。特に、化学物質の発明が刊行物に記載されているというためには、構成の開示だけでなく製造方法等の入手方法を理解し得る程度の記載が必要かが中心的争点となった。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず判断基準として、化学物質の発明が刊行物に記載されているというためには、当該化学物質の構成が開示されているだけでなく、その製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載があるか、そうでない場合は当業者が技術常識に基づいて製造方法等を見いだすことができることが必要であるとした。甲1にはジイソプロピルアミノシランの名称と化学式は記載されているものの、その製造方法の記載はなく、優先日前の技術常識として知られていたのはジメチルアミノシランやジエチルアミノシランの製造方法にとどまり、アルキル基の立体障害の影響等を考慮すると、DIPASの製造方法まで当業者が容易に見いだせたとはいえないと判断した。甲4についても同様に、記載された「ジプロピルアミノシラン」がノルマルプロピル基かイソプロピル基かも不明である上、製造方法の開示もないとした。また、審判手続の違背についても、審決の予告後に被請求人の上申を受けて審理を再開することは特許法156条3項に基づく適法な手続であり、原告にも意見を述べる機会が与えられていたとして、手続違背はないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。