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知財

発信者情報開示命令取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70165
事件名
発信者情報開示命令取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月16日
裁判官
杉浦正樹小口五

AI概要

【事案の概要】 X(旧Twitter)上で、ギフト券販売業者である被告の登録商標「はーじゅのギフトレ」を含む投稿者名のアカウントを用いて、氏名不詳者が被告になりすましてギフト券の取引を呼び掛ける投稿を行った。被告は、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、X社(原告)に対して発信者情報の開示を申し立て、東京地裁は原告に対しログインIPアドレス等の開示を命じる決定(原決定)をした。これに対し、原告が原決定の取消しを求めて異議の訴えを提起した事案である。被告は、主位的に原決定の認可を求めるとともに、予備的に開示対象の変更を求めた。 【争点】 1. 権利侵害の明白性 氏名不詳者によるなりすまし投稿が被告の営業権を侵害するか。 2. 「侵害関連通信」の範囲 開示対象となるログイン通信の範囲について、被告は2022年12月21日以降の全ログインIPアドレス等(発信者情報1)の幅広い開示を求めたのに対し、原告は「侵害情報の送信と相当の関連性を有する」ログイン通信は規則5条各号の通信ごとにそれぞれ1つに限られると主張した。 【判旨】 1. 権利侵害の明白性について、裁判所は、本件各投稿は被告の登録商標を含む投稿者名でなりすましてギフト券取引を呼び掛けるものであり、被告は営業上の信用毀損を防ぐための対処や注意喚起を余儀なくされるなどの不利益を被ったとして、被告の営業権侵害は明らかであると認めた。 2. 「侵害関連通信」の範囲について、裁判所は、法5条1項・3項及び規則5条の趣旨は、被害者の権利救済と発信者のプライバシー等の利益保護及びプロバイダの負担の均衡を図る観点から、開示対象を必要最小限度のものに限定することにあるとした。そのうえで、「侵害情報の送信と相当の関連性を有する」ログイン通信は、特段の事情のない限り規則5条各号の通信ごとに1つであり、侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信(最近接通信)がこれに該当すると判断した。被告が主張するAPでの発信者特定の困難さやログ保存期間の問題は、広範な開示を正当化する事情にはならないとした。 以上から、原決定を変更し、全ログイン情報の開示を命じた原決定を取り消して、各投稿と最も時間的に近接するログイン通信に係る発信者情報(発信者情報2)の開示のみを認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。