AI概要
【事案の概要】 本件は、ソフトウェア・ITシステムの開発及び保守業務を営む個人事業主である原告が、同業の被告(株式会社)に対し、被告が原告に発注した業務に関してインターネット上のマッチングサイト「ランサーズ」の評価画面に行った投稿について、不正競争防止法に基づく損害賠償及び投稿削除を求めた事案である。被告は、原告に「クラウドネットワークアナライザー開発」と「サイネージ管理開発」の2案件を発注したが、その後、原告の評価画面に「質問に明確に答えない」「XDのモックと違うものが出来上がった」「高額な改修見積もりを提示された」「ゴミを納品された」等の投稿を行った。原告は、これらの投稿が不競法2条1項21号(信用毀損)及び同項20号(品質誤認惹起)の不正競争に該当し、仮にそれらに該当しないとしても不法行為に該当すると主張して、損害金100万円及び遅延損害金の支払並びに投稿削除を求めた。 【争点】 (1) 不競法2条1項21号の不正競争(信用毀損行為)の成否 (2) 不競法2条1項20号の不正競争(品質誤認惹起行為)の成否 (3) 故意又は過失の有無 (4) 不法行為の成否 (5) 損害の有無及び額 (6) 投稿削除の必要性 【判旨】 裁判所は、投稿の一部について不競法2条1項21号の不正競争の成立を認め、損害賠償50万円及び投稿削除を命じた(一部認容・一部棄却)。 まず、「質問に明確に答えない」との投稿部分(投稿部分1)について、実際のSlack上のやりとりを検討し、原告は被告担当者の質問に対して一貫して自らの指摘の趣旨を説明しつつ、受注していない仕様評価業務にわたる事項については回答できないとの趣旨を明確に回答していたと認定した。また、「なんで答える必要あるの?」との表現は原告の実際の回答を要約したものとはいえないとし、投稿部分1の摘示する事実は虚偽であると認めた。 一方、「XDと違うものが出来上がった」「高額な改修費用」「ゴミを納品された」との投稿部分(投稿部分2・3)については、原告の成果物が合意した仕様に合致していたこと及び改修代金が明らかに高額でないことの立証がされていないとして、虚偽とは認められないとした。 不競法2条1項20号については、投稿に被告の役務の質に係る記載は存在せず、被告の役務の質を誤認させる表示とは認められないとして否定した。 損害額については、投稿部分1が原告の営業上の信用を大きく毀損するものであること、及び「ゴミを納品された」との表現が不正競争に該当する投稿部分1と一連一体のものとして投稿を構成していることも考慮し、無形損害として50万円を認定した。逸失利益については、投稿前後で原告の売上げに顕著な変化は認め難いとして否定した。