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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70080
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月18日

AI概要

【事案の概要】 本件は、インターネット上で「B」の名称で配信活動を行い、VTuberとしても活動する原告が、5ちゃんねるに投稿された2件の投稿(本件投稿1:原告の年齢(33歳)を摘示した上で「ナイフ舐める」「ぶっ殺してやりたい」等の発言を批判する投稿、本件投稿2:原告が撮影した画像のimgurのURLをインラインリンクとして投稿したもの)により、プライバシー、名誉感情、著作権(複製権・翻案権・公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張して、経由プロバイダであるソフトバンクに対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 1. プライバシー侵害の成否(原告の年齢の摘示がプライバシー侵害に当たるか) 2. 名誉感情侵害の成否(「普通にキモいよ」「自分の年齢考えて!」との表現が受忍限度を超えるか) 3. 著作権侵害の成否(インラインリンクの設定がプロバイダ責任制限法上の「権利の侵害」に当たるか) 4. 氏名表示権侵害の成否(著作者名が表示されていなかった画像の利用と氏名表示権の関係) 【判旨】 請求棄却。 1. プライバシー侵害について、裁判所は、原告の通称と「年齢」を組み合わせてインターネット検索を行うと年齢のみならず生年月日まで多数表示され、原告の年齢は広く周知されていると認定し、一般の人々に未だ知られていない事柄とは認められないとしてプライバシー該当性を否定した。念のため仮にプライバシーに当たるとしても、発信者が意見を述べるに当たり年齢を具体的に摘示する必要性があること、原告の配信活動に具体的支障が生じることを認める証拠がないことから、公表されない利益が公表する理由に優越するとは認められないとした。 2. 名誉感情侵害について、「ナイフ舐める」「ぶっ殺してやりたい」という原告の発言自体が不穏当であることは明らかであり、当該発言を戒めるものとして「普通にキモいよ」「自分の年齢考えて!」と述べることが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが明らかとはいえないとした。 3. 著作権侵害について、本件画像の著作物性は肯定したものの、プロバイダ責任制限法5条1項の「権利の侵害」とは情報の流通によって権利侵害を直接的にもたらすものと解すべきところ、本件投稿2のURLをクリックし、さらに別サイトへの移動警告が表示された上で再度クリックしなければ元画像を閲覧できない仕組みであることから、情報の流通によって著作権侵害を直接的にもたらしているとは認められないとした。インラインリンク設定行為による幇助についても、同項の趣旨目的に鑑み「権利の侵害」には該当しないと判断した。 4. 氏名表示権侵害について、本件画像の提供等に際し原告の氏名が表示されていた事実は認められず、著作者が著作者名を表示しない場合には利用者が氏名を表示しなくても氏名表示権を侵害しないとした。原告が氏名表示の予定があったとの主張についても、VTuber活動において写真等を一切公表していない事情に照らし信用性が低く、また著作物の利用者が認識し得ない主観的事情で侵害の成否が左右されるのは著作権法の趣旨に照らし相当でないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。