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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ70089
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月18日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 日本郵便株式会社(原告)が、被告に対し、平成31年用年賀はがきの販売促進施策「送る人にも福来たるキャンペーン」について、被告の実用新案権又は著作権の侵害による損害賠償債務等が存在しないことの確認と、被告の執拗な要求行為が不法行為に当たるとして200万円の損害賠償を求めた事案(本訴)。被告は、上記キャンペーンは被告が平成26年頃に原告に提案した「送る人にも受け取る人にも徳がある」というアイデアの盗用であり、原告訴訟代理人の対応は脅迫に当たるとして、2000万円の損害賠償を求めた(反訴)。被告は平成30年11月以降、原告に対し対価の支払を繰り返し要求し、原告訴訟代理人が法的根拠がない旨回答した後も、3年以上にわたり合計20件以上の文書を送付し、刑事告発や懲戒請求、マスメディアへの情報提供等を示唆していた。 【争点】 1. 被告の執拗な要求行為が原告に対する不法行為に当たるか 2. 原告に生じた損害額 3. 原告によるキャンペーン実施及び訴訟代理人の対応が被告に対する不法行為に当たるか 【判旨】 裁判所は、まず反訴請求について、被告アイデアは年賀はがきの送り手にも賞金等の利益を付与するという単なるビジネス上のアイデアに過ぎず、類似の施策は原告において平成19年以降何度も実施されており、被告が提案した平成26年時点で既にありふれたものであったと認定した。原告による本件施策の実施は被告アイデアの盗用とはいえず、違法ではないとした。原告訴訟代理人が被告に対し犯罪に当たる可能性や法的措置を執る可能性がある旨を回答したことも、被告の不当な要求に対する社会的に相当な範囲の対応であり、不法行為には当たらないとして、反訴請求を棄却した。 本訴請求については、被告は原告訴訟代理人から法的根拠がない旨の回答を受けた後も、3年以上かつ合計20回以上にわたり対価支払を要求する文書を執拗に送付し、有力者の関与の示唆、書籍出版やマスメディアへの情報提供の示唆、さらには刑事告発等の示唆に至ったことを認定し、これらは社会的受忍限度を超えて原告の業務を妨害し訴訟提起を余儀なくさせたものとして不法行為を構成すると判断した。もっとも、損害額については、弁護士費用相当額として50万円をもって相当とし、原告の請求200万円のうち50万円の限度で認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。