都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3133 件の口コミ
下級裁

レスキュー商法損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ2352
事件名
レスキュー商法損害賠償等請求事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2024年1月19日

AI概要

【事案の概要】 原告ら(複数の消費者)は、自宅で発生したトイレ等の水回りのトラブルについて、被告Cが運営するウェブサイト「水のトラブル緊急駆付隊」に記載された電話番号に電話をかけ、修理業者の派遣を依頼した。同ウェブサイトには「基本料金税込1000円~」「安心の価格設定!」等と表示されていたが、実際に派遣された被告D・E・Fは、原告らに対し10万〜165万円という高額な工事代金を請求した。原告らは、被告ら(ウェブサイト運営者・運営責任者・工事施工者)に対し、主位的に共同不法行為に基づく損害賠償を、予備的にクーリングオフによる工事代金の返還を求めた。なお、ウェブサイトに運営責任者として名前が掲載されていた被告Gは、名義を無断使用されたと主張した。 【争点】 1. 工事施工者の勧誘行為に不法行為が成立するか 2. 被告ら全員について共同不法行為が成立するか 3. 不法行為による損害額 4. 本件各契約についてクーリングオフによる解除が可能か 【判旨】 裁判所は、被告G以外の被告らの共同不法行為責任を認め、原告らの主位的請求を一部認容した。 まず、ウェブサイトの表示について、一般消費者に数千円〜数万円程度の低廉な費用で修理が行われるとの印象を与えるものである一方、実際の請求額は10万〜165万円と著しく高額であり、トラブルの複雑性でこの差を正当化する証拠はないと認定した。また、PIO-NETにアクアセーフティー等に対する同種の苦情相談が多数登録されていたことから、高額請求が日常的に行われていたと推認した。 工事施工者の勧誘態様については、具体的な作業内容・費用の十分な説明をせず又は低廉な費用を提示して作業を開始し、作業途中で費用が高くなると告げ、火災保険の適用という虚偽の説明をするなどして、原告らを実質的に契約締結を断れない状態に置いたと認定した。これらは社会的相当性を超える手段・態様であり、不法行為に当たると判断した。 共同不法行為については、ウェブサイト運営者である被告C、運営責任者として記載されていた被告A・B、実働部隊である被告D・E・Fは、一連一体で組織的に行われた悪徳商法において相互に協力・補完する関係にあり、関連共同性が認められるとした。他方、被告Gについては、運営責任者としての記載を了承しておらず、ウェブサイトの運営への関与や利益の享受は認められないとして、共同不法行為責任を否定した。 損害については、支払済み代金及び弁護士費用を認容したが、慰謝料は財産的損害の填補で足りるとして認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。