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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ3422
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年1月19日
裁判官
木納敏和真辺朋子森剛
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 焼き肉チェーン店を運営する第1審原告が、飲食店ポータルサイト「食べログ」を運営する第1審被告に対し、令和元年5月21日に実施されたアルゴリズム変更(新ロジックの導入、チェーン店の評点を下方修正する本件変更及び投稿者の影響度調整)により、第1審原告の運営する21店舗の評点が大幅に下落し、来店客数及び売上げが減少したとして、独禁法24条に基づく差止請求並びに独禁法違反行為を理由とする不法行為に基づく損害賠償約6億3900万円等を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は、本件アルゴリズム変更が優越的地位の濫用に該当するとして不法行為に基づく損害賠償請求を3840万円の限度で認容したが、差止請求は棄却した。当事者双方がそれぞれ敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 (1) 本件変更等が独禁法上の取引条件等の差別取扱い(独禁法2条9項6号イ、一般指定4項)に当たるか(争点1)、(2) 本件変更等が優越的地位の濫用(同法2条9項5号ハ)に当たるか(争点2)、(3) 独禁法24条の「著しい損害を生じ、又は生ずるおそれ」があるか(争点3)、(4) 独禁法違反行為以外を理由とする不法行為の成否(争点4・5)、(5) アルゴリズム変更の事前公表・通知義務の有無(争点6)、(6) 損害額(争点7)、(7) 規約による免責の可否(争点8)。 【判旨】 東京高裁は、原審とは異なり、第1審原告の請求を全部棄却し、原判決中の第1審被告敗訴部分を取り消した。争点1について、本件変更等はチェーン店に対する「不利な取扱い」には当たるものの、評点の算出における問題を改善する目的と必要性に応じ、一般消費者の信頼確保のために行われたものであり、その変更内容も目的との関係で不合理とは認め難いことから、「不当に」行われたとまでは認められないとした。争点2について、第1審被告が第1審原告に対し優越的地位を有することは認めたが、本件変更等は一定の合理的目的の下で相当な範囲において行われたものであり、第1審原告の取引主体としての自主性を抑圧する行為とまではいえず、「正常な商慣習に照らして不当に」行われたとは認められないとした。また、食べログ上の評点は投稿者の口コミを基にアルゴリズムで算出されるものであり、飲食店が評点の算出過程に関与できる権利は認められず、第1審被告は「格付け提供事業者」には当たらないとして、独禁法違反以外を理由とする不法行為及び債務不履行に基づく損害賠償請求もいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。