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知財

損害賠償等請求本訴、特許権移転登録手続請求反訴控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10079
事件名
損害賠償等請求本訴、特許権移転登録手続請求反訴控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年1月22日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行岩井直幸
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 第1審原告(クリアストリーム株式会社)が、第1審被告会社(株式会社フォズ&CO.)及びその取締役である第1審被告Y₁・Y₂に対し、植毛量産機2台の売買契約の解除に基づく代金返還請求(3240万円)及び業務委託契約に基づく未払業務委託料請求(1719万余円)等を求めた本訴と、第1審被告Y₁らが第1審原告に対し、特許法74条1項に基づく特許権の移転登録手続を求めた反訴の控訴審事件である。原審は、本訴のうち第1審被告会社に対する売買代金返還請求を全部認容し、業務委託料請求を約1609万円の限度で一部認容する一方、取締役に対する会社法429条の損害賠償請求を棄却し、反訴については各持分20分の9の限度で一部認容した。 【争点】 主な争点は、①売買代金の一部弁済の有無、②キャンセル合意により第1審被告会社に生じた損害の有無及びその額、③未払業務委託料等の有無及びその額、④反訴に係る特許権移転登録請求の当否であった。控訴審では特に、本件特許を無効とする審決が確定したことにより、反訴請求の帰趨が争点となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、本訴の金銭請求については原審の判断を維持し、第1審被告会社に対する売買代金返還請求の全部認容及び業務委託料請求の一部認容(1609万7297円)をそのまま是認した。反訴については、第1審被告Y₁らが第1審原告を被請求人として請求した特許無効審判において、特許庁が冒認出願及び共同出願違反を理由に本件特許を無効とする審決をし、第1審原告が審決取消訴訟を提起しなかったため同審決が確定した事実を認定した。その上で、特許法125条により本件特許権は初めから存在しなかったものとみなされるから、移転を請求すべき特許権が失われている以上、反訴請求は理由がないと判断した。結論として、第1審原告の控訴を認容して原審の反訴認容部分を取り消し、第1審被告らの控訴をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。