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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70015
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月23日
裁判官
杉浦正樹小口五

AI概要

【事案の概要】 原告(有限会社プレステージ)は、ビデオソフト・DVDビデオソフトの制作販売等を目的とする会社である。原告は、氏名不詳の発信者がファイル共有ソフト「ビットトレント」を使用し、原告が著作権を有する著作物に係るファイルを送信可能化したことにより、公衆送信権(送信可能化権)が侵害されたと主張して、被告(ソフトバンク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名、住所、電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は訴訟提起に先立ち、調査会社に委託し、著作権侵害検出システムを用いてビットトレント上の侵害調査を行い、ファイルのアップロードが可能である旨の通知(アンチョーク)に係る通信のIPアドレス等を特定した。 【争点】 1. 権利侵害の明白性(争点1) 2. 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点2) 3. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3) 4. 本件発信者情報の保有の有無(争点4) 【判旨】 裁判所は、争点1(権利侵害の明白性)については認めたものの、争点2で原告の請求を退け、請求を棄却した。 争点1につき、裁判所は、本件発信者がビットトレントを通じて著作物に係るファイル(ピース)をダウンロードし、不特定の者からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にしていたと認定し、送信可能化権侵害は明らかであると判断した。被告のファイル保持率不明等の反論については、ファイル保持率0%のユーザーは検出システムに記録されない仕組みであることなどから採用しなかった。 しかし争点2につき、裁判所は、アンチョーク(ファイルのアップロードが可能である旨の通知)の通信は、送信可能化権侵害をもたらす通信そのものではないと判断した。送信可能化権の侵害が成立するのは、ファイル(ピース)のダウンロードと同時に送信可能化が完了した時点であり、アンチョークの時点ではない。したがってアンチョーク通信に係る発信者情報は、法5条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」(特定発信者情報にもそれ以外の発信者情報にも)該当しないとした。原告の「送信可能化権侵害は継続犯的に続いている」との主張についても、実際のアップロード行為を捉えて対処可能であること、アンチョークはファイルのダウンロードを伴わない単なる通知に過ぎないことなどから退けた。以上により、その余の争点を判断するまでもなく、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。