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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ70079
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月24日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 原告は、主に10代女性の自立支援を行う社会活動家である。原告は、元首相が演説中に射殺された事件について、政権運営を批判する趣旨のツイートを複数投稿した。被告(総合情報サイト運営会社)は、翌日、原告のツイートをほぼ全文引用した記事を配信した際、「射殺された〇〇氏は〝自業自得〟と主張」との見出しを付した。原告は、この見出しにより名誉が毀損され、ツイートの著作権(公衆送信権)が侵害され、名誉声望保持権が侵害されたと主張して、220万円の損害賠償を求めた。 【争点】 ①見出しによる名誉毀損の成否、②違法性阻却事由・責任阻却事由の有無、③ツイートの著作物性、④ツイッター投稿についての黙示の承諾の有無、⑤著作権法上の引用の抗弁の成否、⑥時事の事件の報道のための利用の抗弁の成否、⑦名誉声望保持権侵害の成否、⑧損害額が争われた。 【判旨】 裁判所は、一般読者の普通の注意と読み方を基準とし、「自業自得」は一般に悪い報いを受けることを意味すると理解されていることから、本件見出しは原告が射殺被害者の悪行の結果であると述べたとの事実を摘示するものであり、原告の社会的評価を低下させると認定した。ネットニュースの読者には見出しのみを読む者も少なくないとして、被告の「記事本文も通読するはず」との反論を退けた。違法性阻却事由については、原告のツイートは政権運営が射殺事件を起こり得る社会を形成したとのコメントにすぎず、「自業自得」との摘示事実の真実性は認められないとした。また辞書の記載からも「自業自得」が単に「自分の行いの結果を自分の身に受けること」を意味するとはされておらず、真実相当性も否定した。ツイートの著作物性は肯定したが、著作権法41条の時事の事件の報道のための利用の抗弁を認め、公衆送信権侵害は否定した。他方、名誉声望保持権侵害については、記事本文を読む読者との関係で、見出しにより原告の社会的評価の低下をもたらす利用がされたと認めた。損害額については、見出しの内容がツイートの意図と大きく異なるとはいえないこと、見出し配信が約4時間にとどまること等を考慮し、名誉毀損と名誉声望保持権侵害の慰謝料各10万円、弁護士費用2万円の合計22万円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。