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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10097
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年1月24日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、「コンテンツの受信装置および配信装置」に関する特許出願の共同出願人である原告(NL技研株式会社)及び共同訴訟参加人(同社代表取締役Z個人)が、拒絶査定不服審判の不成立審決の取消しを求めた事案である。本願は平成20年の出願から複数回の分割出願を経たものであったが、引用文献に基づき進歩性欠如を理由に拒絶査定を受け、審判請求も不成立とされた。原告(法人)のみが出訴期間内に審決取消訴訟を提起し、もう一人の共有者である参加人(個人)は出訴期間経過後に共同訴訟参加の申出をした。 【争点】 特許を受ける権利の共有者の一人のみが提起した審決取消訴訟の適法性、及び出訴期間経過後にされた他の共有者の共同訴訟参加申出により訴えの瑕疵が治癒されるか。原告らは、法人の代表取締役と参加人が同一人物であり意思は原始的に単一であったこと、訴状の当事者表示の脱漏は形式的なものにすぎず、答弁書受理まで瑕疵を認知できなかったことから、訴訟行為の追完として認めるべきと主張した。 【判旨】 請求却下。知財高裁は、共有に係る特許出願の拒絶査定不服審判の審決取消訴訟は固有必要的共同訴訟であり、共有者全員で提起する必要があるとの判例法理(最判昭和55年1月18日、最判平成7年3月7日)を確認した上で、原告のみが提起した本件訴えは不適法であるとした。参加人の共同訴訟参加申出についても、審決謄本送達日から30日の不変期間(特許法178条3項・4項)を経過した後にされたものであり、不適法であるとした。原告らの追完の主張に対しては、法人と個人は法律上別人格であり、代表取締役と参加人が同一人物であっても両者を同一視することはできず、訴状の原告表示をもって参加人も当事者として表示されていると解することはできないと判断した。また、原告らの主張する事情は民事訴訟法97条1項の「その責めに帰することができない事由」に当たらないとして、追完も認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。