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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ2510
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2024年1月26日
裁判種別・結果
破棄自判

AI概要

【事案の概要】 旧優生保護法(平成8年改正前)に基づき不妊手術(優生手術)を受けさせられたとする控訴人1(妻)及びその夫である控訴人2が、旧優生保護法は子を産み育てるか否かについての自己決定権、リプロダクティブ・ライツ、平等権等の憲法上の権利を侵害する違憲な法律であるにもかかわらず、国会議員がこれを立法したこと等が違法であると主張して、国に対し国家賠償法1条1項に基づき各1100万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。控訴人1は聴覚障害等を有し、昭和49年に母親が「精神薄弱」に該当するとして同意の上、旧優生保護法12条に基づく優生手術を受けさせられた。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却した。 【争点】 (1) 控訴人1に対する優生手術の有無、(2) 国会議員による旧優生保護法の立法行為の違法性(憲法13条・14条1項違反)、(3) 被害救済法の立法不作為の違法性、(4) 損害額、(5) 除斥期間(民法724条後段)の適用による損害賠償請求権の消滅の有無。特に除斥期間の起算点と適用制限の可否が中心的争点となった。 【判旨】 原判決を変更し、控訴人1の請求を全部認容(1100万円)、控訴人2の請求を一部認容(220万円)した。裁判所は、旧優生保護法の優生手術に関する規定が、身体への侵襲を受けない自由及び子を産み育てるかの自己決定の自由を明らかに侵害し、特定の障害者に対する合理的根拠のない差別的取扱いをするものとして、明らかに憲法13条及び14条1項に違反すると判断した。除斥期間については、起算点は優生手術実施時(昭和49年)としつつも、被控訴人(国)が優生思想に基づく施策を積極的に推進し、障害者に対する差別・偏見を正当化・固定化・助長したことにより、控訴人らの訴訟提起が客観的に不能又は著しく困難であったと認定した。特に、優生手術の記録や診療記録が散逸し、専門医の診断書取得すら40以上の病院に断られる状況であったことを重視し、令和元年8月5日に診断書を取得して初めて権利行使の障害が解消されたとして、時効停止規定の法意に照らし除斥期間の適用を制限した。慰謝料は控訴人1について1300万円(生殖機能の不可逆的喪失は後遺障害7級相当)、控訴人2について200万円と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。