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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ16043
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月26日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 「お年賀マスク」の登録商標(商標登録第5322812号、指定商品:衛生マスク)を有する原告が、被告に対し、被告が販売する衛生マスクの包装箱に「お年賀マスク」の標章を付して販売した行為が商標権侵害に当たるとして、損害賠償3326万4000円を請求した事案である。被告は令和2年8月から令和3年1月にかけて「日本の品質マスク」の新年特別バージョンとして被告商品を販売し、売上合計1596万1281円(経費1215万0844円)を計上した。原告商品は法人向けノベルティとして販売されていたのに対し、被告商品は小売店やECサイトで一般消費者向けに販売されていた。 【争点】 ①被告標章が商標的使用に当たるか(商標法26条1項6号)、②被告標章が商品の用途として普通に用いられる方法で表示されたものか(同条1項2号)、③本件商標が普通名称からなる商標として無効か(同法3条1項1号)、④損害の発生及び数額。 【判旨】 争点①について、裁判所は、令和3年より前に新年の贈答品としてマスクを渡すことは一般的でなく、「お年賀マスク」の語自体が普通名称となっていたとは認められないと判断した。被告標章は包装箱上面の中央付近に太く黒い筆文字で目立つように記載されており、商標的使用に該当するとした。争点②についても、「お年賀マスク」自体が商品の用途を示す語句とは直ちに認め難く、使用態様も普通に用いられる方法とは認められないとした。争点③についても、登録査定時において「お年賀マスク」が普通名称であったとは認められず、無効理由はないとした。 損害額について、商標法38条2項により被告の限界利益381万0437円が推定されるが、原告商品は法人向けノベルティ、被告商品は一般消費者向けであり市場が非常に大きく異なることから、95%の推定覆滅を認め、同条2項による損害を19万0521円とした。さらに、覆滅部分について同条3項を適用し、使用料率5%で75万8160円を算定した。合計94万8681円の損害賠償を認容した(請求額の約2.85%)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。