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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ70028
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月26日
裁判官
國分隆文バヒスバラン薫木村洋一

AI概要

【事案の概要】 スイス連邦で創業したかばん製品等の製造販売会社である原告(ヴェンガー社)が、四角形に囲まれた十字から成る登録商標(原告商標)に係る商標権を有しているところ、被告(TRAVELPLUS INTERNATIONAL株式会社)が中国で製造した被告標章(十字を含むロゴ)を付したバックパック等のかばん製品を輸入・販売していることについて、被告標章は原告商標に類似し商標権を侵害するとして、商標法36条1項等に基づく差止め・廃棄及び民法709条等に基づく損害賠償5000万円の支払を求めた事案である。被告は、原告商標と被告標章は外観・観念・称呼のいずれにおいても類似しないと反論するとともに、原告商標はスイス国旗に類似し商標法4条1項1号の無効理由があると主張した。 【争点】 1. 原告商標と被告標章の類否 2. 商標法4条1項1号該当性(原告商標がスイス国旗に類似するか) 3. 損害の発生及び額 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点1(商標の類否)について、原告商標と被告標章はいずれも四角形に囲まれた十字から成る点で共通し、「十字」「クロス」という観念・称呼が同一であることを認めつつも、外観において多くの相違点が存在すると判断した。具体的には、外側の四角形の形状(原告商標はやや丸みを帯びた略四角形、被告標章は直線状の正方形)、外縁部分の色彩(白色か銀色か)、十字の色(白色か銀色か)、十字以外の色(黒色か赤色か)、被告標章における十字表面の斜線状の溝、支持棒、四隅の円型凹部やリベット状部分の存在など、外縁部分・四角形・十字の形状や色彩に多くの差異が認められるとした。原告商標は四角形に囲まれた十字という比較的単純な構成であり、取引者・需要者もその相違点を看取しやすいとして、外観上類似しないと結論づけた。取引の実情についても、被告商品は主にインターネット上で販売され、ショッピングサイトでは被告標章の拡大画像が存在し相違点を看取でき、「SWISSWIN」というブランド名が比較的認識しやすい箇所に記載されていることから、購入過程で出所の誤認混同が生じるとは認められないとした。以上を総合し、原告商標と被告標章は類似しないとして、その余の争点(スイス国旗該当性、損害額)を判断するまでもなく、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。