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知財

意匠権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10088
事件名
意匠権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年1月29日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(原告)は、スチーム調理用蓋付きトレーに関する意匠権(意匠登録第1616424号)を有する者であり、被控訴人(被告)が販売するスチーム調理用蓋付きトレー(被告製品)の意匠が本件意匠に類似するとして、意匠法37条1項・2項に基づく被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄、並びに民法709条に基づく損害賠償金600万円及び遅延損害金の支払を求めた。原審(東京地裁)は、被告製品の意匠は本件意匠に類似しないとして原告の請求を全部棄却したため、原告が控訴した。 【争点】 本件の主な争点は、被告製品に係る意匠が本件意匠に類似するか否かであり、具体的には、①本件意匠の要部の認定(台座部等の金属光沢、浅い皿状の台座部の形状、傾斜鍔部の二重段差の形状が要部といえるか)、②蓋部の形状に係る差異が両意匠の共通の美感を凌駕するか否かが争われた。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却し、原判決を維持した。まず、本件意匠の要部について、原告が主張する①台座部等が光沢のある金属製薄板で構成されている点は、銀白色の金属光沢を有する食品蒸し器が出願日前に既に知られていたことから、要部とは認められないとした。②浅い皿状の台座部の形状及び③傾斜鍔部の形状についても、スチーム調理用蓋付きトレーの需要者は主にトレーと蓋が一体化した状態で上方又は斜め上方から視認するものであり、台座部底部や傾斜鍔部は需要者の目に留まりにくい部分であるから、要部とは認められないと判断した。次に、蓋部の全体的な形状における差異(差異点3)は、需要者に異なる美感を生じさせるものであり、基本的構成態様の共通点から生じる美感が当該差異を凌駕するとはいえないとして、被告意匠は本件意匠に類似しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。