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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ10940
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年1月29日

AI概要

【事案の概要】 原告は、コンピュータプログラムの制作を業とする個人事業者であり、被告は土木・建築工事の設計等を業とする株式会社である。原告は、平成2年頃から被告の関連会社から独立してプログラム制作業を営み、被告から複数回にわたりプログラムの制作依頼を受けてきた。原告は、被告の依頼により、マンロック環境監視プログラム、高圧室業務記録プログラム、騒音振動測定プログラム、風観測プログラム、アナログ信号入力プログラム、トンネル工事振動計測プログラムの計6本のプログラム(本件各プログラム)を制作・納品した。原告は、被告がこれらのプログラムを無断で複製・変更し、著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)を侵害したと主張して、不法行為に基づく損害賠償として1億2245万2000円の支払を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)本件各プログラムの著作物性、(2)複製権侵害の成否(複製・改変に対する原告の黙示の承諾の有無、著作権法47条の3第1項の適用)、(3)氏名表示権侵害の成否、(4)消滅時効の完成の有無、(5)損害額である。特に、長年にわたる原告と被告の取引関係において、納品済みプログラムの他現場での複製・改変利用について黙示の合意が成立していたかが中心的な争点となった。 【判旨】 裁判所は、まず本件各プログラム全6本について著作物性を認めた。各プログラムは、データ処理の具体的態様、通信プロトコルの選択、ソースコードの構造化手法等において相応の選択の幅があり、原告の個性が表現されていると判断した。しかし、複製権侵害及び同一性保持権侵害については、原告が平成2年の独立後から長年にわたり被告にプログラムを納品してきた経緯、被告が従前から自社プログラムを他の現場でカスタマイズして使用していたこと、原告もそのような利用実態を認識していたとみられること、プログラムの仕様上他現場での利用を制限する設定がなかったこと等を総合し、各請負契約において被告内部での使用に限り他現場での複製・改変を許容する黙示の合意があったと認定し、請求を棄却した。一方、氏名表示権侵害については、被告プログラム3及び5の起動画面等で原告の氏名が削除され被告の社名が表示されていた点につき、氏名表示権の侵害を認め、被告の故意も認定した。消滅時効については、原告がソースコード内の著作者表記の変更を了知した時期を特定できないとして被告の主張を排斥した。損害額は慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の合計11万円と認定し、約1億2245万円の請求に対し11万円の限度でのみ認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。