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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10075
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年1月30日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、被控訴人(一審原告)が、控訴人(一審被告)らに対し、平成26年3月から令和2年6月までの間にインターネット上のブログやツイッター(現「X」)等に被控訴人の名誉を毀損し、名誉感情を侵害する投稿を繰り返したとして、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。被控訴人はさらに、控訴人に対し、プライバシー権侵害に基づく損害賠償、被控訴人が撮影した画像(本件原画像)についての著作者人格権侵害に基づく損害賠償及び自動公衆送信等の差止めを求めた。原審は控訴人に合計429万円(一部共同被告との連帯)の支払及び差止めを命じ、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)控訴人が原判決別紙一覧表記載の各投稿を行ったか否か、(2)各投稿が名誉毀損・信用毀損・侮辱に当たるか、(3)プライバシー権侵害の成否、(4)本件原画像の著作者が被控訴人であるか、及び(5)著作者人格権(名誉声望保持権)侵害の成否である。控訴人は、自らの投稿の事実を明確にせず、また本件原画像の撮影者は第三者であると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却し、原判決を維持した。まず投稿の事実認定について、被控訴人が提出した証拠(投稿一覧表、画像、スクリーンショット等)に対し、控訴人がその一部のみを調査するとしながら自らの投稿の有無についての主張をほとんど明確にしなかった経緯に照らし、原判決が「証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実」として認定したことは正当であるとした。著作者人格権侵害については、被控訴人が被災地で線量計の数値差異を撮影した本件原画像を、控訴人が「PTSD解離性悪行」「ネットストーカーによる悪意拡散の除染中」等の文言に織り交ぜて繰り返し投稿したことは、本件原画像の著作者である被控訴人の社会的評価を低下させるものであり、名誉声望保持権の侵害に当たると認定した。また、控訴人が被控訴人による削除要求を意に介さず新たに投稿を続けた事情も考慮し、著作者人格権侵害による損害額を50万円と認めた。控訴人が当審で申し立てた文書提出命令についても、証拠調べの必要性がないとして却下した。以上により、被控訴人の請求を合計429万円及び遅延損害金の限度で認容した原判決は相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。