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知財

不正競争行為差止請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70276
事件名
不正競争行為差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月30日
裁判官
杉浦正樹久野雄平吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 本件は、特定の職業に従事する労働者の日常を描いたノンフィクション・エッセイのシリーズ書籍(「交通誘導員ヨレヨレ日記」等、累計14冊)を出版する原告(三五館シンシャ)が、被告(ワック)の出版した「AV監督ヒヤヒヤ日記」について、原告書籍の表紙デザイン等の商品形態(白色基調の表紙、「特定の職業+オノマトペ+日記」の題号形式、職業イラスト、ユーモアあるコメント等の組合せ)が不正競争防止法2条1項1号の周知な商品等表示に該当し、被告書籍がこれと類似する表示を使用して混同を生じさせていると主張して、被告書籍の製造・販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償62万7000円を求めた事案である。 【争点】 (1) 原告書籍の表紙デザイン等の商品形態が不正競争防止法上の「商品等表示」に該当するか(特別顕著性の有無) (2) 原告表示が需要者の間に広く認識されているか(周知性の有無) (3) 原告表示と被告書籍の表示との類似性 (4) 被告書籍と原告書籍との混同のおそれの有無 (5) 損害額 【判旨】 請求棄却。裁判所は、商品の形態が「商品等表示」に該当するためには、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有すること(特別顕著性)に加え、長期間の独占的使用又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者がその形態を特定の事業者の出所表示として認識するに至っていること(周知性)が必要であるとの一般論を示した上で、原告表示の周知性を否定した。具体的には、原告書籍の需要者は広くノンフィクション・エッセイに関心を有する者であるところ、仮にシリーズ累計発行部数が46万部であったとしても、この広い需要者層を前提とすれば原告書籍自体が周知といえるほどの販売実績があるとまではいい難いとした。また、販売期間がシリーズ通算でも4年半程度に過ぎず、長期間独占的に使用されたとは認められないとした。さらに、新聞広告の実態を仔細に検討し、広告において原告表示の表紙における要素の全てが表紙と同じ配置で掲載されていたとは認められないと指摘した。以上を総合し、原告表示は需要者において原告書籍の出所が特定の事業者であることを表示するものとして周知になっていたとは認められず、「商品等表示」に該当しないと判断し、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。