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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10076
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年1月30日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社キングジム)は、自社のラベルプリンター「テプラPRO」シリーズ用テープカートリッジの立体的形状について商標登録出願を行ったが、特許庁から商標法3条1項3号(商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当し、同条2項(使用による識別力の獲得)の要件も満たさないとして拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、審判でも請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 1. 本願商標(テープカートリッジの立体的形状)が商標法3条1項3号に該当するか 2. 本願商標が同条2項の使用による識別力を獲得したか 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。 争点1について、裁判所は、商品の機能又は美感に資することを目的として採用されると認められる形状は、特段の事情のない限り商標法3条1項3号に該当するとの一般論を示した上で、本願商標の形状は、ロール状の印字用テープの収納部分、巻取り・送出し用の輪状部品、半透明のカバーといった構成要素からなり、客観的に見て商品の機能又は美感に資することを目的として採用されたものであると認定した。原告以外の者が販売するラベルプリンター用テープカートリッジにも同様の構成要素を有する製品が複数存在し、需要者において機能又は美感を目的とする形状の選択と予測し得る範囲のものであるとして、同号該当性を肯定した。原告が主張する蒲鉾状矩形部や右向き凸出部等の特徴的形状についても、商品の機能向上の観点から選択されたものにすぎないと判断した。 争点2について、裁判所は、本願商標の形状の斬新性が乏しく類似形状の他社製品が存在すること、本件商品は箱に入った状態で販売され店頭で形状が顧客に示されないこと、カタログやウェブサイトでも「KING JIM」「TEPRA」「PRO」等の文字とともに紹介され形状の特徴を前面に押し出す記載がないことを指摘した。また、原告が実施したアンケート調査でも、ノイズ除去後に本願商標から出所を正答できた者は回答者全体の31.0%にとどまり、選択式でも35.8%にすぎないとして、約30年の販売実績や全国的な販売地域を考慮しても、本願商標が使用により自他商品識別力を獲得したとは認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。