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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10018
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年1月30日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社オグラ)は、「プレジャー」「Pleasure」の文字商標(指定商品:眼鏡用フレーム)の商標権者である。被告(エム‐イクスペリメント・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)が商標法50条に基づく不使用取消審判を請求したところ、原告は審判手続において答弁書や使用証拠を提出しなかったため、特許庁は本件商標の登録を取り消す審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 (1) 本件訴えの適法性(出訴期間の遵守):原告は審決謄本送達から30日の末日である令和5年2月20日午後9時頃、知財高裁の夜間ポストに訴状を投函した。被告は、裁判所開庁時間外の投函であるため同日に訴えが提起されたとはいえない、あるいは翌21日の受付印の日付をもって提起日とすべきであると主張した。 (2) 審決の取消事由(商標使用の有無):原告は審判段階では使用証拠を提出しなかったが、訴訟段階で「Pleasure」の商標を付した眼鏡フレームの販売実績を示す証拠を提出した。被告は、審判段階で何ら対応しなかった商標権者に訴訟段階での新たな立証を許すべきではないと主張するとともに、提出された証拠の信用性を争った。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。 争点(1)について、従業員の陳述書、PASMO使用履歴、封筒の記載等の証拠から、訴状が令和5年2月20日のうちに夜間ポストに投函された事実を認定し、同日に訴えが提起されたと認めた。裁判所開庁時間内に提出されなかったことをもって同日の提起と認定できないとはいえず、受付印の日付をもって提起日とみなすべき根拠もないと判断した。 争点(2)について、まず平成3年最高裁判決を引用し、商標法50条2項本文の証明責任の規定は審判官の職権証拠調べの負担軽減のためであり、審決時に使用事実を証明したことを取消しを免れるための要件としたものではないとして、訴訟段階での新たな立証を認めた。同最高裁判決の事案も本件と同様に審判段階で被請求人が主張立証しなかった事案であるとし、被告の主張を排斥した。その上で、お客様カード、レジのジャーナル、日計表等の証拠を総合し、令和2年11月から令和3年3月にかけて、原告経営のオグラ眼鏡店イトーヨーカドー亀有駅前店において「Pleasure」の商標を付した眼鏡フレームを用いた眼鏡が販売された事実を認定し、予告登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一の商標が使用されていたと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。