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下級裁

大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5う130
事件名
大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2024年1月30日
裁判種別・結果
破棄自判
裁判官
渡英敬梶直穂鏡味薫

AI概要

【事案の概要】 被告人は、①共犯者らと共謀の上、マンション室内において、営利の目的で大麻である植物片約796グラム及び大麻を含有する液体約76.6グラムを所持し(営利目的大麻所持)、②自宅において、大麻である植物片約0.966グラム及び麻薬を含有する紙片約0.057グラムを所持した(自己使用目的の大麻・麻薬所持)とされる事案である。原審は被告人を懲役2年6月及び罰金100万円に処したが、弁護人が量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 控訴審が職権で調査したところ、原判決には没収に関する法令適用の誤りが認められた。具体的には、原判決は、鑑定のために採取された大麻液体(約76.6グラム)の「従物」として、容器内に残存する大麻濃縮物及びその容器を大麻取締法24条の5第1項本文により没収していた。しかし、①大麻濃縮物の所持は公訴事実に含まれておらず犯罪事実として認定されていないこと、②大麻液体は鑑定で全量消費済みであり没収の対象となり得ないこと、③鑑定のために分離された大麻液体と容器内の大麻濃縮物との間に主物と従物の関係は認められないこと、④容器内には相当量の大麻濃縮物が残存しており容器が大麻液体の従物として没収できないことが指摘された。 【判旨(量刑)】 仙台高裁は、没収に関する法令適用の誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして原判決を破棄し、自判した。量刑については、①の営利目的所持に係る大麻の量が植物片約796グラム、液体約76グラムと多量であること、SNSを通じた販売により被告人自身も月額30万円以上の報酬を得ていたこと、動機に酌むべき点がないことから、共犯者らとの関係でやや従属的な立場にあったことや前科がないことを考慮しても執行猶予は相当でないとし、営利目的所持の犯行が経済的に見合わないことを知らしめるため罰金刑の併科も相当であるとして、原審と同じ懲役2年6月及び罰金100万円を言い渡した(求刑:懲役5年及び罰金100万円)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。