AI概要
【事案の概要】 被告人は、大学の相撲部に所属する学生であり、高校時代の相撲部の先輩から勧められて大麻の使用を開始した。令和5年7月中旬頃、先輩Aとの間で、大麻を含有する紙巻き植物片数本を無償で郵送により譲り受ける約束をし、Aにレターパックプラスの宛先欄に被告人の氏名・住所を記載させ、大麻約1.568グラムを隠匿・封緘させて発送可能な状態にさせた。しかし、Aから発送を依頼されて同レターパックを所持していたBの親族がこれを発見し警察に通報したため、譲受けの目的を遂げなかった。なお、被告人は令和4年末頃から大麻使用を開始し、先輩から大麻リキッド等をレターパックで繰り返し無償譲受けしていたほか、同じ寮に住む相撲部の後輩にも大麻を分け与えて一緒に使用することを繰り返していた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件犯行自体は未遂に終わったものの、大麻の害悪を拡散させる危険性を有する悪質な犯行であり、常習性も認められ、被告人の大麻に対する親和性は相応に高いとして、刑事責任を軽く見ることはできないとした。他方、被告人が若年で前科前歴がないこと、公訴事実を認めて反省の言葉を述べていること、今後は薬物関係者との交友を一切絶ち二度と薬物に手を出さない旨を約束していることなどの酌むべき事情も考慮し、懲役10月・執行猶予3年(求刑:懲役10月)を言い渡した。また、大麻4点の没収を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。