発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 レコード会社である原告ソニー・ミュージックレーベルズ及び原告バンダイナムコミュージックライブが、インターネット接続プロバイダである被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づく発信者情報の開示を求めた事案である。原告らは、氏名不詳者がピアツーピア形式のファイル共有ネットワークであるBitTorrentを使用して、原告らがレコード製作者の権利(送信可能化権)を有する音楽CDを送信可能化したと主張した。原告らは調査会社に依頼してBitTorrentネットワーク上の流通を監視し、専用の調査システム(P2PFINDER)を用いて、各ピアから音楽ファイルのピースをダウンロードしてIPアドレス等を特定した。原告らは、被告が保有する当該通信に係る契約者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスの開示を求めた。 【争点】 本件の争点は、①原告らが各レコードに音を固定したか(レコード製作者性)、②各ピアにより送信可能化された音楽ファイルが原告らのレコードのものであったか、③原告らに電話番号及び電子メールアドレスの開示を受ける正当な理由があるか、の3点であった。被告は、BitTorrentネットワークにおけるピア間通信は1対1の特定者間通信であるからプロバイダ責任制限法所定の特定電気通信に当たらないとも主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも認容した。争点①については、各レコードのPマーク表記や陳述書等から、原告ソニーが本件レコード1の、原告バンダイが本件レコード2の送信可能化権を有すると認定した。争点②については、調査システムが対象ファイル全部を保有するピアについてのみダウンロード・記録する仕様であること、ダウンロードされた音楽ファイルと各レコードが同一内容であったことから、各ピアが原告らのレコードを送信可能化したと認めた。被告はダウンロードしたのがファイルの一部ピースにすぎず創作的部分か不明であると争ったが、裁判所はレコードに固定された音の送信可能化によりレコード製作者の送信可能化権が侵害されるとして排斥した。争点③については、被告が保有する契約者の氏名・住所が必ずしも正確な情報とは限らないことから、電話番号及び電子メールアドレスの開示を受ける正当な理由があると認めた。また、BitTorrent通信の特定電気通信該当性については、ピア間通信は最終的に1対1で行われるものの、ネットワーク自体に不特定の者が参加でき各ピアが不特定の者とデータの送受信をすることから、特定電気通信に該当すると判断した。