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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ512
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年1月31日

AI概要

【事案の概要】 本件は、弁護士であり元大阪府知事・元大阪市長である原告が、タブロイド紙「日刊ゲンダイ」及びそのウェブサイト「日刊ゲンダイDIGITAL」に掲載されたインタビュー記事をめぐり、被告である衆議院議員(れいわ新撰組所属)及び発行元の被告日刊現代に対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 問題となった記事は、令和3年12月17日に掲載されたもので、被告議員へのインタビューにおいて、原告が大阪府知事等の公職にあった当時のマスコミ対応について、「気に入らないマスコミをしばき、気に入らない記者は袋叩きにする」「言うこと聞くんやったら、特別の取材させてやる」(本件発言1)、「飴と鞭でマスコミをDVして服従させていた」(本件発言2)などと発言した内容が掲載されたものである。原告は、これらの発言が原告の社会的評価を著しく低下させたと主張した。 【争点】 主な争点は、(1)本件各発言が事実の摘示か意見・論評の表明か、及び原告の社会的評価を低下させるか、(2)真実性・相当性の抗弁の成否、(3)損害額であった。被告らは、本件各発言は意見・論評にすぎず、仮に事実摘示を含むとしても真実であるか真実と信じる相当な理由があったと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 まず、本件各発言の性質について、「しばき」「袋叩き」「DV」等の表現は修辞上の誇張ないし比喩的表現であるとしつつも、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると、(1)原告が意に沿わない報道機関・記者に対して攻撃的な対応や取材拒否等の不利な対応をした事実(本件摘示事実1)、(2)報道機関・記者が意に沿う行動をとった場合には特別な対応をする姿勢を示した事実(本件摘示事実2)が間接的ないし婉曲的に摘示されたものと認定した。その上で、本件各発言は原告の社会的評価を低下させるものと判断した。 しかし、真実性の抗弁について、原告が大阪府知事・大阪市長在任中、意に沿わない報道をした朝日放送に対しSNSで多数回にわたり批判した上で取材拒否を示唆し、司会者が謝罪に来た後に批判を止めたこと、毎日放送の記者に対し囲み取材で敵意をあらわにして批判したこと、朝日新聞の記者に対してもSNS上で批判を繰り返し取材拒否の姿勢を示したことなどの事実を認定し、本件各摘示事実はいずれも重要な部分について真実であると認めた。さらに、これらの事実を基礎とする意見・論評は、DV類似との表現の適切さはさておき、人身攻撃に及ぶものではなく論評の域を逸脱しないとして、違法性を欠くと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。