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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70040
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年1月31日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 ビデオソフト・DVDビデオソフトの制作販売を行う原告(有限会社プレステージ)が、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用して原告の動画が無断で共有されたとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、電気通信事業者である被告に対し、発信者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、同社が開発した調査用ソフトウェアを用いて、BitTorrentネットワーク上で本件動画のファイルを保有するピア(端末)を検出した。具体的には、トラッカーサーバからピアリストを取得し、各ピアとの間でHANDSHAKE、ACK、BITFIELD、INTERESTEDの各通信を経た後、相手方ピアからファイルのアップロードが可能であることを通知する「UNCHOKE」の通信が確認された端末のIPアドレス等を記録したものである。 【争点】 主な争点は3つあった。第1に原告が本件動画の著作権者であるか、第2に本件各通信が本件各発信者からの「UNCHOKE」の通信であるといえるか、第3にプロバイダ責任制限法5条1項1号の「侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らか」といえるかである。被告は、調査用ソフトウェアの信頼性について、複数の別件裁判例で存在しない通信や技術仕様上割り当てていないポート番号が検出されたことを理由に問題があると主張し、また発信者への意見照会で多数の契約者が身に覚えがないと回答していること等を指摘した。 【判旨】 裁判所は、争点3から判断し、原告の請求をいずれも棄却した。裁判所はまず、著作権法2条1項9号の5における「送信可能化」の定義を確認し、同号イ又はロに列挙された行為により自動公衆送信し得るようにすることが送信可能化に当たると判示した。その上で、仮に調査結果どおりの事実が認められるとしても、「UNCHOKE」の通信がされた時点では、既にそれ以前の時点で本件動画のファイルの少なくとも一部がピアに記録され、インターネット及びBitTorrentネットワークに接続されて自動公衆送信し得る状態になっていたと認められるとした。そして、「UNCHOKE」の通信時点において、さらに同号イ又はロに該当する何らかの行為が新たに行われたことを認めるに足りないと判断した。また、プロバイダ責任制限法が「侵害関連通信」の範囲を省令で定めているところ、「UNCHOKE」に該当する通信がそこに規定されているとは認められず、同通信時点で本件動画のファイルが実際に送信されたともいえないとした。以上から、「UNCHOKE」の通信に係る情報の流通によって原告の公衆送信権が侵害されたことが明らかであるとはいえないとして、発信者情報開示請求を認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。