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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ1821
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年2月1日

AI概要

【事案の概要】 原告らの父(被害者)は、建設団体の会長を歴任し、建設業界からの暴力団排除を推進していた人物である。平成23年11月26日、被害者が大相撲九州場所の観戦を終えて自宅前で降車したところ、指定暴力団五代目工藤會の構成員から拳銃で銃撃され、頚部に被弾して出血性ショック死により死亡した。犯行は、工藤會の幹部・組員ら複数名が数週間前から被害者の行動を監視し、盗んだオートバイや拳銃を準備するなど周到に計画された組織的犯行であった。被害者の損害賠償請求権を相続により取得した原告らが、工藤會総裁の被告C及び会長の被告Dに対し、使用者責任(民法715条)又は暴対法31条の2に基づき、各3600万円の損害賠償を求めた。 【争点】 ①本件犯行の暴対法31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」該当性、②被告らの代表者性、③損害額、④消滅時効の成否、⑤原告らへの債権譲渡が訴訟信託として無効か否か。被告らは、犯行の動機・目的は不明であり威力利用資金獲得行為に該当しないと主張し、また被告Cは五代目工藤會発足時に権限一切を被告Dに移譲した隠居的立場にすぎないと主張した。さらに被告らは、実行犯の起訴時点で原告らが加害者を認識し得たとして消滅時効を援用した。 【判旨】 裁判所は、工藤會が建設業界から多額のみかじめ料を徴収していたこと、暴力団排除条例の施行等に伴い建設業界が暴力団排除を推進する中で工藤會が建設業界関係者への襲撃を複数行っていたこと、本件犯行が組織的・計画的犯行であること等を総合し、犯行の動機はみかじめ料収入の途絶に対する報復と資金回収の保持にあったと認定し、「威力利用資金獲得行為」に該当すると判断した。被告Cの代表者性については、総裁就任後も會の行事に参加し、序列1位として絶対的影響力を有していたこと、本部事務所の売却にも関与していたこと等から、隠居的立場にすぎないとの主張を退け、被告C・被告Dいずれも暴対法31条の2の「代表者等」に該当すると認めた。消滅時効については、実行犯の起訴時点では犯行が工藤會の威力利用資金獲得行為であると一般人が判断するに足りる事実を認識できたとは認められないとして、被告らの時効援用を排斥した。損害額については、死亡慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円の合計3300万円を認め、原告ら各自につき1650万円及び遅延損害金の連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。