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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ20793
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年2月2日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 原告は、知人Bから依頼を受けてライブ配信サービス「SHOWROOM」等で使用する写真を撮影し、画像を提供した。被告(株式会社ジャスト)は、系列会社が製作するアニメの声優選考のため「ヤオヨロズ声優発掘オーディション」を開催しており、Bは同オーディションに参加していた。原告は、Bが原告の撮影した画像を無断で複製して年賀状を配布し、またTwitter上の応援アカウント開設者に画像を提供したこと(著作権侵害)、さらにBが原告について虚偽の事実を述べて名誉毀損で告訴したこと(虚偽告訴)が、いずれも被告の事業の執行についてなされたものであるとして、使用者責任(民法715条1項)に基づき慰謝料160万円及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 主な争点は、①被告とBとの間にSHOWROOMの配信に関する契約(本件配信契約)が締結され、実質的な指揮監督関係が存在していたか、②Bによる著作権侵害及び虚偽告訴が被告の「事業の執行について」なされたものといえるか、の2点である。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点①について、原告はBがSHOWROOMの公式アカウントからライブ配信をしていたことから被告がオーガナイザーとしてBにアカウントを貸与していたはずであると主張したが、SHOWROOM株式会社と契約した法人企業であればオーガナイザーになれることに照らし、被告がオーディション開催者であることから当然にオーガナイザーとなりBにアカウントを貸与していたとは推認できないとして、被告とBとの間の本件配信契約の存在を認めなかった。次に争点②について、仮にBが不法行為をした事実が認められるとしても、それが被告の業務とどのように関連しているかは明らかでなく、被告の事業の執行についてなされたとは認められないと判断した。以上から、使用者責任の成立要件を欠くとして、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。