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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10050
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年2月5日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 原告が保有する「美容医局」の登録商標(第6401321号)について、被告(株式会社エスエス・キャリア)が商標法4条1項10号(周知商標)及び同項7号(公序良俗違反)に該当するとして無効審判を請求し、特許庁が商標登録を無効とする審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。被告は平成24年から「美容医局」の名称で美容外科・美容皮膚科専門の医師向け有料職業紹介事業を運営していた。原告は、平成27年から平成30年まで被告と取引関係にあった医療法人の担当者であり、令和2年7月に本件商標を出願・登録した。 【争点】 (1) 引用商標「美容医局」の周知性(商標法4条1項10号該当性) (2) 本件商標の出願が公序良俗に反するか(同項7号該当性) 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却し、審決を維持した。 (1) 周知性について、裁判所は、被告の本件サービスが美容外科医及び皮膚科医向けの有料職業紹介事業において高いシェアを占めていたこと、多数のセミナー開催やインターネット広告等の実績から、引用商標は出願時及び登録査定時において需要者の間で広く認識されていたと認定した。原告は医師全体に対するシェアが低いと主張したが、裁判所は、「美容医局」の商標が使用される役務の需要者は美容外科・美容皮膚科の医療関係者に限定されるため、美容外科・皮膚科に転職する可能性のない医師まで需要者とみるのは相当でないとして退けた。 (2) 公序良俗違反について、裁判所は、原告が被告との取引関係や被告のメールマガジンを通じて引用商標の存在を知っていたことは明らかであると認定した。さらに、原告が支配する合同会社が職業安定法上の情報提供義務を履行せず、被告サービスと混同を生じさせるインターネット広告を掲載し続けていたこと、訴訟中に売上の7%のライセンス料や3億円の譲渡代金を提示していたこと等を総合し、原告は真摯に商標を使用する目的ではなく、被告に対する妨害又は不当な利益を得る目的で出願したものと認定した。本件商標登録はその出願経過に照らし著しく社会的妥当性を欠くとして、商標法4条1項7号にも該当すると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。