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知財

著作権侵害差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10065
事件名
著作権侵害差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年2月7日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 宗教法人「生長の家」の創始者である亡Aの著作物(「神示」と呼ばれる宗教的著作物)の著作権を有する原告事業団(公益財団法人生長の家社会事業団)、出版権を有する原告光明思想社、及び著作権の一部譲渡を受けた原告学ぶ会が、被告(宗教法人生長の家)に対し、本件各著作物を収録した書籍の出版は原告らの著作権・出版権を侵害するとして、著作権法112条1項に基づき書籍の複製・頒布の差止めを求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は原告らの請求をいずれも棄却し、原告らが控訴した。 【争点】 (1) 原告事業団から被告に対する黙示の使用許諾の有無、(2) 使用許諾の解約の成否(原告らは当審で有償出版事業に限った解約に主張を変更)、(3) 出版権侵害の成否、(4) 出版権行使の権利濫用該当性、(5) 原告学ぶ会の準共有者該当性、(6) 著作権・出版権侵害のおそれの有無が争点となった。特に中心的争点は、亡Aの存命中に被告に対する黙示の使用許諾が成立していたか、及びその解約が認められるかであった。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、原審の判断を維持し、以下のとおり判示した。 黙示の使用許諾について、亡Aは原告事業団設立後も公職追放期間中を含め全国で布教活動を行っており、日本教文社(実質的に生長の家の出版部門)においても最高顧問として常に影響力を行使していたと認定した。亡Aの著作物に関する書籍出版の可否・内容はすべて亡Aの意向に基づいて決められており、被告は布教のため原告事業団の個別承諾なく亡Aの著作物を自由に利用できることが当然に認められていたと判断した。原告らが黙示の許諾を否定する根拠として主張した事実(日本教文社との別法人性、公職追放、昭和49年の排他的出版契約の存在等)は、いずれも証拠上認められないか、黙示の許諾の存在を否定するに足りないとした。 解約の成否について、被告が敗訴確定後もホームページに原告らの著作権を否定する記事を掲載し続けている点は、訴訟中の主張という過去の事実であり確定判決に従っていないことにはならず、解約の正当理由にならないとした。また、原告らが「祭神の変更」等により被告の教団としての同一性が変わったと主張した点は、宗教上の教義に関する判断を求めるものであり裁判所の判断になじまないとして退けた。有償出版事業に限った解約についても、被告は有償・無償を問わず著作物を自由に利用できたのであるから、布教活動への支障が生じることに変わりはないとして認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。