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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ9461
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年2月7日
裁判官
國分隆文バヒスバラン薫木村洋一

AI概要

【事案の概要】 不動産の売買・賃貸仲介業を営む原告が、被告会社(原告の元従業員が設立)及び被告X(原告の元従業員で被告会社に転職)に対し、原告が保有する賃貸物件の写真108枚を被告会社のウェブサイトに無断掲載した行為が著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するとして、著作権法114条3項に基づく損害賠償216万円(1枚2万円×108枚)及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。被告会社代表者は原告の元従業員であり、被告Xが原告退職時に写真データを持ち出し、被告会社がこれを利用したものと原告は主張した。 【争点】 (1) 賃貸物件写真の著作物性、(2) 写真に係る著作権の原告への帰属(職務著作の成否)、(3) 被告らによる著作権侵害行為の有無、(4) 権利濫用の成否、(5) 損害額の算定方法。被告らは、物件写真は誰が撮影しても同じになるもので著作物性がない、撮影者不明の写真や撮影日と従業員の在籍期間が矛盾する写真があり職務著作は成立しない、損害額は1枚100円を超えないなどと主張した。 【判旨】 裁判所は、物件写真の著作物性について、被写体の構図・カメラアングル・照明・撮影方法等を工夫して撮影されたもので撮影者の個性が表現されているとして著作物性を肯定した。著作権の帰属については、108枚中、撮影担当者が特定された71枚については職務著作(著作権法15条1項)の成立を認め原告に著作権が帰属するとした一方、撮影者不明の37枚については、サーバー保管の経緯が不明であるとして職務著作を認めなかった。被告らの反論(写真融通の慣行、撮影日と在籍期間の矛盾、兼務先との職務の区別)についてはいずれも排斥した。権利濫用の主張も退けた。損害額については、NHKエンタープライズ等の写真使用料(1枚2万円)は報道写真等と物件写真では撮影対象・方法が大きく異なるとして参考にせず、物件写真の撮影代行サービスの料金(1枚数百円程度)を基礎としつつ、事後的に定められる使用料は通常より高額となることを考慮し、1枚1000円×71枚=合計7万1000円を認容した。請求額216万円に対し認容額は約3.3%にとどまり、訴訟費用は25分の24が原告負担とされた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。