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下級裁

公職選挙法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5う83
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2024年2月8日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
森浩史富張真紀家入美香
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(広島県選出)に際し、立候補予定者Aの選挙運動者である被告人が、Aを当選させる目的で、投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、同年6月17日頃、広島市内のAの選挙事務所において、Aの配偶者であるBから現金30万円の供与を受けたとして、公職選挙法違反(被買収)に問われた事案の控訴審である。原審(広島地裁)は有罪と認定し、被告人が事実誤認を理由に控訴した。 【争点】 被告人側は、①Aは本件選挙で苦境に立たされていたわけではなく買収の必要がない、②Bが作成した供与先リストは実際の供与と関連性がなく買収の根拠とならない、③組織力に乏しい被告人に報酬を前払いしてまで選挙応援を頼む必要はない、④公示2週間前の面会やポスター交付は重視すべきでない、⑤当選祝いの趣旨を排斥できないなら買収とは認定できない、⑥被告人には買収の趣旨の認識がなかったと主張し、原判決の事実認定の誤りを争った。 【判旨(量刑)】 広島高裁は、所論をいずれも排斥し、控訴を棄却した。①については、広島県連がAの支援を行わない方針を決定しAが組織的バックアップを期待できなかった状況は不利に働き得るものであり、買収の趣旨を推認する一事情として指摘した原判決に誤りはないとした。②については、リストは「A参議院議員選挙'19」と題するフォルダに保存され、記載どおりに現金が供与された者もあり、買収の趣旨の推認を妨げないとした。③については、被告人は過去にAの選挙に協力しており投票等の協力を期待し得る立場にあったとした。④については、選挙情勢の中で公示間近にポスター等と共に現金を交付した客観的事実を総合した原判決の判断は相当とした。⑤については、無投票当選後約2か月経過後に説明なく30万円を差し出した経緯は当選祝いとしては不自然であり、党勢拡大の趣旨と選挙応援報酬の趣旨は両立し得るとした。被告人の認識についても、面会前に選挙応援依頼や現金交付を懸念していたこと、受領を一旦断ったこと、領収証を交付しなかったこと、妻に金銭受領を告げなかったことなどの事情から、買収の趣旨を認識していたとの原判決の認定に誤りはないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。