下級裁
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、宇治田原町建設事業担当理事として工事発注業務等を統括する職務に従事していたところ、令和2年8月中旬頃、土木工事会社の実質的経営者Bと共謀し、同町が執行する2件の一般競争入札に関し、秘密事項である設計金額をBに教示した。具体的には、「宇治田原中央公園造成工事(その3)」(設計金額約6,170万円)及び「贄田立川線道路工事(その4)宇治田原中央公園造成工事(その2)」(設計金額約1億7,540万円)について、最低制限価格を推知させる情報を漏洩し、前者についてはBの会社が最低制限価格に近接する金額で落札した。さらに、被告人はこれらの秘密教示の謝礼として、Bから現金10万円の賄賂を収受した。なお、被告人には同種の官製談合防止法違反・加重収賄の罪による確定裁判(懲役2年・執行猶予3年)があり、本件はその余罪に当たる。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役1年に処し、3年間執行猶予とした(求刑どおり)。また、収受した賄賂10万円を追徴した。量刑理由として、裁判所は、被告人が管理職の立場にありながら秘密性の高い設計金額を落札希望会社の経営者に教示し、現に1件は同社が落札していることから入札の公正が大きく損なわれたと指摘した。賄賂の金額は高額ではないものの、公務の公正に対する信頼も大きく失わせたとした。動機についても、入札不成立の回避や業者に恩を売る目的であり、公正な公務遂行の重要性を軽視するもので特段酌むべき点はないとした。他方、本件が確定裁判の余罪であること、被告人が事実を認めて反省していること、家族の支援が見込まれること等を被告人に有利な事情として考慮し、執行猶予付きの判決とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。